会則

日本らんちう協会 西部本部規約

(名称)
第 1条 本会は日本らんちう協会西部本部(以下西部本部)と称する。
(目的)
第 2条 本会は日本らんちう協会が定める西部本部地域のらんちう愛好家で構成し、らんちうの飼育、品質向上を攻究し、会員相互の親睦をはかることにより、地域社会への貢献と金魚文化の発展に寄与することを目的とする。

(事務所)
第 3条 本会の事務所(事務局)は本部長宅とする。

(役員)
第 4条 本会には次の役員を置く
第 5条 本部長、副本部長、顧問、相談役、理事、支部長。
    本部長は、理事会で選挙によって選出する。

第 6条 本部長は副本部長を選任し、各役員は本部長、副本部長が選任する。
第 7条 役員の任期は3年とすが、再任を妨げない。
第 8条 役員が任期途中で交代した時は、交代役員の任期は前任役員の残任期間とする。

第 9条 本部長及び副本部長は、日本らんちう協会総本部理事を兼任する。
第10条 本部長は、本会を代表し日本らんちう協会と連携を図り、本会の円滑な運営を指揮統括する。

第11条 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代行する。

第12条 理事は、理事会を組織し本会の重要事項の審議決定を行う。
第13条 支部長は支部を代表し、本部との協力、連携に努め、本会の円滑な組織運営に努める。

第14条 理事及び支部長は本会の発展と円滑な運営のために本部長、副本部長に協力する責務を負う。

(会議)
第15条 本会会議は年一回役員会議を開き必要に応じて理事会を開催する。
第16条 本会本部長、副本部長は必要に応じ理事会、および役員会を招集することができる。

第17条 本会会則に制定無き事項については。理事会の決議に依るものとする。

(組織)
第18条 本会は本会が定める支部をもって構成する。
第19条 新規支部の登録は、会員10名以上とし、愛好会設立より3年以上で、毎年品評会もしくは研究会などの活動を継続的に行っていることを必要とする。支部の設置は登録申請を本会事務局に申し入れ、理事会で審議、決定する。

第20条 本会会員は本会の支部に所属している者によって構成される。
第21条 本会会員が本会会則に違反または、社会帳念上の不徳行為、本会の名誉を傷つける行為、会員相互の親睦を乱す行為があったと認められる場合には、理事会     もしくは役員会において、出席役員の3分の2以上の賛成により退会勧告、除名処分ができる。

(会費)
第22条 会員は一律5,000円とする。                                                          第23条 会費は原則として各支部において支部長が徴収し、一括して本部に納入する。

   (毎年9月末日までに納入し、名簿を提出する事。なお、以降の新入会に関してはその都度行う事。)

第24条 会員は会費未納の場合その年度末をもって退会とする。
(事業)
第25条 本会は日本らんちう協会が定める全国品評大会を中部本部、東部本部と毎年交互に開催する。

第26条 第25条に定める全国品評大会を本会が主催しない年度には西部本部大会の名称で品評大会を開催する。

第27条 本会が主催する事業に対し、役員、各支部及び会員は役割を分担し責任を持って円滑に進められるよう協力をしなくてはならない。

第28条 本会において、その他必要と認められる事項については、本部長、副本部長会議、もしくは理事会において決議する。

(審査員)
第29条 本会は日本らんちう協会総本部審査員13名、西部本部審査員若干名を認定する。                                       総本部審査員の任期は3年とし3期9年間とするが、必要に応じ本部役員会もしくは理事会の議決によりその限りではないものとする。

第30条 審査員は常に紳士的で人格円満でなくてはならない。
第31条 審査員は利益優先の審査、言動をしてはならない。
第32条 審査員は常にらんちうに対し研究、勉強を行い、審美眼の向上に努め、本会目的のために努力し、後身の指導を行なわなければならない。         第33条 西部本部審査員は西部本部品評大会に必ず出席し審査を行い、審美眼の向上に努めなければない。

(審査員の選出)
第34条 総本部審査員は日本らんちう協会審査規定に準じ選出する。
第35条 総本部審査員は西部本部審査員の中より選出し理事の過半数の賛同を得ることを必要とする。また、所属支部、地域での重複はこれを妨げない。

第36条 西部本部審査員は、本会審査員にふさわしいと認められる者から選出し本部長が任命する。但し経験年数等はこれを考慮しない。

(年度)
第37条 本会の年度は1月1日より12月31日とする。
第38条 本会収支報告は役員会において監査報告を行い承認を得ることとする。

      
   品評会運営規定
(総則)
第1条 本会が行う品評会の円滑な運営を図るために、品評会運営規定を次のとおり定める。

(大会委員長及び大会副委員長)
第2条
 1項 大会委員長は西部本部本部長とし大会副委員長は西部本部副本部長とする。
 
 2項 大会委員長は品評会を総括する。
3項 大会副委員長は大会委員長を補佐し、大会委員長が欠席または事故あるときは、その職務を代行する。
(審査委員及び審査の方法)
第3条
 1項 審査員は、西部本部審査員で行う。
 2項 審査員の管轄及び指名は原則大会委員長が行う。
3項 審査の評定は日本らんちう協会審査規定によることとする。

(出品資格および出品料)
第4条
 1項 出品資格は西部本部登録会員であることを要する。
2項 出品料は大会委員長が定めた出品料とし、大会当日会場受付で納入することとする。

(各支部の職務分掌)
第5条 
各支部は本部長より事前に担当職務の帳告を受け、品評会の円滑な運営を行なわなければならない。
(表彰)
第6条
品評会の成績に基づき腹に定める品評会表彰規定により表彰を行う。
 
(品評会の経費の支弁)
 第7条
品評会に掛かる経費は、原則西部本部の会計から支弁する。

品評会表彰規定

(総則)
第1条 西部本部品評会運営規定第6条による品評会表彰規定を次のとおり定める。

(入賞魚)
第2条 審査の結旺、入賞魚は次のとおりとし、当歳魚、二歳魚及び親魚に等級を付けることとする。
    優等賞  東西大関、立行司、東西取締    計 5尾
    一等賞  東西関脇、東西小結、東西勧進元  計 6尾
    二等賞  行司一、二、三 東西脇行司    計 5尾
    三等賞  当歳魚、   東西前頭1~30   計60尾まで (大会毎に、大会委員長が決定する。)
         二歳魚、親魚 東西前頭1~20   計40尾まで (大会毎に、大会委員長が決定する。)

(表彰の方法)
第3条 表彰の方法として、優等魚、一等魚、二等魚は表彰状及び景品を贈答する。三等魚は景品を贈答することがある。
審査の評定は日本らんちう協会審査規定によることとする。

(表彰者)
第4条 表彰者は西部本部本部長名をもって大会委員長が表彰を行うこととする。

(届出)
入賞者は自分の魚が確認でき次第備え付けの用紙に所要事項を記入し届け出ることとする。なお、届出がない場合は表彰及び番付けの記入がないものとする。

付則
この規定は平成22年10月1日より施行する。